23日に第13期全国人民代表大会(全人代)常務委員会第7回会議の審議に提出された外商投資法(草案)は、「各級人民政府及びその関連部門が制定する外商投資関連のマニュアルは、法律・法規の規定に合致しなければならず、外商投資企業の合法的な権益を違法に損ねたり、義務を追加してはならず、市場参入・撤退条件を違法に設定し、外商投資企業の正常な生産・経営活動に違法に干渉したり影響を及ぼしてはならない」と規定した。
同草案は投資保護制度を特別に規定した。同草案は、「国は外商投資に徴収を行わない。特殊な状況下、社会・公共の利益及び需要に基づき外商投資に徴収を行う場合は、法定手続きに基づき実行すべきであり、公平かつ合理的な補償を行う」と規定した。
中国政法大学民商経済法学院の趙炳昊准教授は「中国は外商投資の保護強化を、投資環境改善の重要な方向としてきた。法律の草案の投資保護条項は、中国の外商投資保護の政策と長期的な取り組みの実践を反映している。外商投資環境を絶えず改善する確固たる中国の決意を示している」と指摘した。
中国は知的財産権の保護を高度に重視しており、法に基づき外商投資企業の知的財産権を平等に保護している。同草案は外国投資家及び外商投資企業の知的財産権の保護を明確にしており、自発の原則と商業ルールに基づく技術協力の展開を奨励する。同草案は、外商投資の過程における技術協力の条件は投資各方が協議によって確定し、行政機関及びその職員は行政手段により技術移転を強制してはならないと規定した。
また同草案は、地方各級人民政府とその関連部門は外国投資家、外商投資企業に対して、法に基づき決定した政策の承諾及び法に基づき結んだ各種契約を厳格に履行すると規定した。国益や社会・公共の利益及び需要に基づき承諾もしくは契約を変更する場合は、厳格に法定権限及び手続きに基づき実施し、かつ法に基づき外国投資家、外商投資企業がこれにより受ける損失を補償する。
同草案の投資保護制度には、外商投資企業のクレーム活動メカニズムの構築が含まれる。外商投資企業が行政機関及びその職員の行政行為が合法的な権益を侵害したと判断する場合、外商投資企業クレーム活動メカニズムを通じ解決できると規定された。
「中国網日本語版(チャイナネット)」2018年12月24日