幅広い意見募集を複数回行った上で、国務院は22日に正式に「個人所得税特別付加控除の暫定規則」を発表した。これは中国の個人所得税改革が総合的な課税の重要な一歩を踏み出したことを意味し、来年より納税者はさらに大幅な減税が適用される。
暫定規則は新たに改正された個人所得税の税法と共に、2019年1月1日より施行される。納税者は今後、個人所得税の課税所得額を計算する際に、5000元(1元は約16.1円)の基本控除と「3険1金」(養老保険、医療保険、失業保険、住宅公共積立金)などの特別控除のほか、子女の教育、継続教育、重病医療、住宅ローン金利もしくは家賃、高齢者扶養など6種の特別付加控除を受けることができる。
子女の教育について、納税者の子女の満3歳以降の学齢前教育段階、小学校から博士課程大学院生までの全日制学歴教育段階の関連支出について、子女1人当たり毎月1000元の基準で控除される。うち高校段階には中等技術教育が含まれる。
継続教育について、納税者の学歴(学位)継続教育の支出については、規定期間中に毎月400元が定額控除されるが、同一学歴の継続教育の控除期間は48カ月内となる。技能者及び専門技術者の職業資格継続教育の支出については、関連証書を取得した同年に3600元が定額控除される。
重病医療について、納税者の納税年度内の基礎医療保険の自己負担分が1万5000元を上回った部分について、納税者が年度確定申告をする際に実情に応じ8万元まで控除される。
納税者本人もしくは配偶者に発生する1軒目の住宅ローン金利支出について、毎月1000元の基準で定額控除される。条件に合致する住宅の家賃は都市に基づき、毎月1500元・1100元・800元の基準で定額控除される。
高齢者扶養について、納税者の満60歳以上の両親の扶養による支出は、一定基準に基づき定額控除される。うち一人っ子は毎月2000元の基準で控除され、2人以上であれば毎月2000元の控除枠を分け合うことになる。(編集YF)
「人民網日本語版」2018年12月25日