中国財政部と商務部、文化観光部、税関総署、税務総局はこのほど共同で、『税関出境免税店管理暫定弁法』を通達した。免税店の管理を規範化し、健全かつ秩序ある発展を促進する方針だ。
『弁法』によると、税関出境免税店をフランチャイズ経営とし、出店時の立地選定や店舗の設置などを国が一元管理する。立地選定は、出入境者数の多寡に応じて、その地域の店舗の配置や経営資源の節約、環境保護、秩序ある競争、ムダの削減といった点も勘案して決める。経営主体の経営期限は10年を超えないものし、 かつ契約の自動更新は行わず、期限到来後は改めて経営主体を決定する。
国務院の別段の定めがある場合を除き、国務院の認可を得た免税品の経営資格を持ち、かつ5年近く継続して税関免税店または市中で出入境免税店を経営している実績がある企業については、免税店を経営する地域や種別の制限を緩和するほか、税関出境免税店の経営権の競争入札を認める。税関出境免税店は免税品の経営資格を持つ企業が経営を支配しなければならない(持ち株比率50%以上)。
「中国網日本語版(チャイナネット)」2019年7月10日