■中国国内でのエクイティ投資が一段と便利に
国境を跨ぐ投融資の面では、6項目の措置が国内のエクイティ投資、資本項目外貨収入の決済、外貨資金の為替決済での使用、外債の登録管理、外貨建て口座の開設、貸付資産の越境譲渡など、多方面に関わる。新たな措置の発表で、上記の分野にどのような変化が現れるだろう?
改革後、非投資性外商投資企業は、現行の外商投資参入特別管理措置に違反せず、且つ国内の全ての投資項目が真実で規定内であるという前提の下で、経営範囲に「投資」という文字が入っているかどうかに関わらず、法に基づき資本金で自国通貨または為替決済を通じて中国国内でエクイティ投資を行うことが認められる。外貨管理局のまとめでは、全国で現在までに登録されている外商投資企業は37万社以上、そのうち投資性の外商投資企業は3000社未満、非投資性外商投資企業の比率は99%以上となっている。
「非投資性外商投資企業の資本金による中国国内でのエクイティ投資規制の撤廃は、多くの非投資性外商投資企業の資本金使用に関する利便性が高まり、多くの外商投資企業の中国でのエクイティ投資を後押しするほか、外資導入や外資系企業の中国での安定的発展促進、実体経済発展に寄与するうえで役に立つ」。対外経済貿易大学金融学院の高潔副教授はインタビューにこう語った。
今回打ち出された12項目の措置は、中国政府がビジネス環境改善と資本項目の開放推進に向けた具体的措置だ。越境取引と外商投資に一段と利便性の高い外貨管理政策を提供するとともに、より良いビジネス環境を創出し、対外貿易と外資の安定化を支えるのが狙いだ。
「中国網日本語版(チャイナネット)」2019年10月29日