質の高い「一帯一路」の共同構築の推進と、世界を見据えた高水準の自由貿易区ネットワークの構築、相互利益とウィン・ウィンの開放戦略の実施に向け、関係国・地域と締結した自由貿易協定ないしは特恵貿易協定に基づき、23カ国・地域を原産地とする一部の品目に対しては、引き続き自由貿易協定の税率を適用する。
このうち、中国とニュージーランド、ペルー、コスタリカ、スイス、アイスランド、シンガポール、オーストラリア、韓国、ジョージア、チリ、パキスタンとの間で結ばれた自由貿易協定とアジア太平洋貿易協定が一段の税率引き下げ対象となる。
中国と外交関係にあり、かつ覚え書きを交わした後発開発途上国に対しては引き続き特恵税率を適用するとともに、国際連合(国連)が定める後発開発途上国リスト中国の過渡的措置に基づき、特恵税率の適用国の見直しを行う。
国務院関税税則委員会の弁公室は、上記の見直しは輸入コストを引き下げ、国内外の生産要素の秩序ある自由な流動を促進し、より高い水準の開放型経済の新体制構築を推進することに資すると説明した。
対外開放の水準を向上し、貿易拡大の余地を切り拓き、高水準の自由貿易区の建設を加速するほか、他の国・地域と発展の成果を分かち合い、開放、協力、包摂、普遍的恩恵、相互利益とウィン・ウィンの国際貿易の新局面を切り拓くのに有益になるとの見方を示した。
「中国網日本語版(チャイナネット)」2019年12月23日