税務総局、新型肺炎対策の税制優遇ガイドを発表

税務総局、新型肺炎対策の税制優遇ガイドを発表。国家税務総局が11日に発表した情報によると、同局は新たに発表された税制優遇制度について整理を行い、新型コロナウイルス肺炎感染対策税制優遇制度ガイドを形成した。これには防護・治療支援、物資供給支援、公益寄贈奨励、営業再開支援の4方面・12件の制度が含まれる…

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発信時間:2020-02-12 15:30:11 | チャイナネット | 編集者にメールを送る


 国家税務総局が11日に発表した情報によると、同局は新たに発表された税制優遇制度について整理を行い、新型コロナウイルス肺炎感染対策税制優遇制度ガイドを形成した。これには防護・治療支援、物資供給支援、公益寄贈奨励、営業再開支援の4方面・12件の制度が含まれる。


 税務部門の当局者は「国による新型コロナウイルス肺炎感染対策支援の税制優遇制度の実施を保証し、納税者が関連税制優遇をしっかり受けられるようにし、納税者に効率的でスムーズで安全な納税サービスを提供することが、税務部門の現在最も重要な任務だ」と説明した。


 ガイドは防護・治療支援について、政府が基準を定める感染防護・治療一時的活動補助金及び報奨金の個人所得税を免除するとした。個人が企業から支給される、新型コロナウイルス肺炎予防の医薬品・防護用品などの個人所得税も免除になる。


 ガイドは物資供給について、感染対策重点保障物資生産企業を対象に増値税増加留保税額の全額を還付するとした。納税者による感染対策重点保障物資の輸送収入を対象とする増値税を免除とする。納税者による公共交通輸送サービス、生活サービス、住民必需生活物資宅配サービスの収入を対象とする増値税を免除とする。感染対策重点物資生産企業の生産能力拡大に伴う設備調達費については、企業所得税の税引前一括控除を認める。衛生健康主管部門が輸入する、感染対策に直接用いられる物資については関税を免除する。


 公益寄贈奨励について、公益性社会組織もしくは県級以上人民政府及びその部門などの国家機関を通じ感染対策として寄贈する現金もしくは物資については、企業所得税もしくは個人所得税の税引前全額控除を認める。感染対策任務を担当する病院に感染対策物資を直接寄贈する場合、企業所得税もしくは個人所得税の税引前全額控除を認める。感染対策に無償寄贈される貨物については、増値税、消費税、都市維持建設税、教育費付加、地方教育付加を免除する。寄贈の免税輸入範囲を拡大する。


 営業再開支援について、感染の影響が深刻な業界及び企業が2020年度に計上した赤字を対象に、最大繰越期限を8年まで延長する。


「中国網日本語版(チャイナネット)」2020年2月12日

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