輸入博覧会、展示品販売の税優遇措置が発表

輸入博覧会、展示品販売の税優遇措置が発表。中国財政部、税関総署、国家税務総局は14日、中国国際輸入博覧会の開催期間中に販売される輸入展示品の税優遇措置を明らかにした。同時に輸入博覧会の税優遇措置の対象となる展示品リストを公開した…

タグ:輸入博覧会 税優遇措置

発信時間:2020-10-15 12:53:35 | チャイナネット | 編集者にメールを送る


 中国財政部、税関総署、国家税務総局は14日、中国国際輸入博覧会の開催期間中に販売される輸入展示品の税優遇措置を明らかにした。同時に輸入博覧会の税優遇措置の対象となる展示品リストを公開した。


 輸入博覧会の開催期間中に販売される合理的な数の輸入展示品については、輸入関税、輸入増値税、消費税が免除される。税優遇措置の対象となる展示品には、中国が輸入を禁止している商品、絶滅危惧植物及びその製品、酒、タバコ、自動車、「輸入免税対象外の重大技術装備及び製品リスト」内の商品が含まれない。


 展示品リストの規定に基づき、すべての出展業者が税優遇措置の販売量もしくは販売枠を与えられる。展示品リストのうち、機器、機械器具、電気設備及び計器、メーター(医療もしくは外科用計器及び設備を除く)について、各出展業者が税優遇措置を受けられる数は12点まで。牽引車、トラクターは2点まで。船舶及び浮動結合体は3点まで。医療もしくは外科用計器及び設備は5点まで。芸術品、収蔵品、骨董品は5点まで。その他の展示品について、各出展業者は売上2万ドルまで税優遇措置を受けられる。


 開催期間中の販売が政策が定める数もしくは販売枠を上回った展示品、及び開催期間中に販売が終わらず開催期間終了後に域外に返品されない展示品については、中国の関連規定に基づき徴税する。


「中国網日本語版(チャイナネット)」 2020年10月14日

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