中国全国人民代表大会常務委員会がこのほど採択した「輸出管制法」は12月1日から施行されます。「輸出管制法」は、輸出管制措置を濫用し中国の国家安全と利益に危害を加えるいかなる国や地域の行為に対しても、中国は実情に基づき対等な措置を取ることができると定めています。
22日に行われた定例記者会見で、高峰商務部報道官は「輸出管制を実施するのは、国際上拡散防止など国際的な義務を履行する上での通用のやり方である」と述べ、「輸出管制法」が輸出管制の範囲、制度、措置、および国際協力の強化などについて明確に定められていることを説明しました。また、管制リストは今後、法律に基づいて整備し、適時に公表されるということです。
「中国国際放送局日本語版」2020年10月24日