商務部のウェブサイトで発表された情報によると、商務部などの6部門はこのほど「越境EC小売輸入の試行拡大、監督管理の要求の厳格な実施に関する通知」(商財発〔2021〕39号、以下「通知」)を印刷・配布し、越境EC小売輸入の試行をさらに拡大するとした。
通知は、越境EC小売輸入の試行範囲をすべての自由貿易試験区、越境EC総合試験区、総合保税区、輸入貿易促進革新模範区、保税物流センター(B型)所在都市(及び地域)に拡大することを明確にした。関連都市(地域)は今後、所在地税関による監督管理要求の合致の確認後、ネット通販保税輸入(税関監督管理方法コード1210)事業を展開できる。
「中国網日本語版(チャイナネット)」2021年3月23日