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水質管理が地方政府の査定項目に
発信時間: 2007-12-24 | チャイナネット

全国人民代表大会常務委員会は23日、「水質汚濁防止法(修正草案)」第5条の規定について引き続き審議を行い、水環境保護の目標責任制と評価・査定制度の実施で、地方人民政府および責任者の査定項目に水質目標値の達成状況が組み込まれる。同草案では、地方政府における水環境保護の責任を明確にし、汚染源に対する監視・管理システムの強化が図られる。新華社のウェブサイト「新華網」が伝えた。

同草案第4条は、県級以上の地方人民政府に対し水環境保護を国民経済と社会発展計画の中に盛り込み、水質汚濁の防止対策を講じることで行政区域の水質管理に責任を課していくことを規定した。

また、汚染物質排出に関する総量規制制度の実施で、関連人民政府環境保護主管部門は汚染物質の排出量が基準値を超えた地域に対し汚染物質排出総量の増加をもたらす新規建設プロジェクト環境影響評価(環境アセスメント)報告書の審査・批准を一時停止しなければならないことを規定した。

「人民網日本語版」2007年12月24日

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