全国人民代表大会が採択した「税法」の規定によれば、経済技術開発区内の製造業関連の外資系企業は、企業所得税の徴収が15%減額される。また一定期限の免税、減税もある。
国は外資系企業に対する所得税の源泉徴収、関税などの優遇政策についても具体的な規定を設けている。
各開発区所在地の省・自治区・直轄市の人民代表大会はいずれも『経済技術開発区管理条例』を採択しており、信頼できる法的保障が整った。対外経済に関する全国的な法律や法規が絶えず完備されるに伴い、経済技術開発区の法的環境も一段と整備されつつある。WTOに加盟して以降、一部の省の人民代表大会はWTOの規定にさらに合致させるため条例を修正している。
「チャイナネット」2004年1月