三.企業所得税の減免期間(経営期間10年以上・利益計上年度から算出) |
1.製造業と、認定されたハイテク企業と技術研究開発センター |
第1~第2年度は徴収を免除し、第3~第5年度は50%の徴収とする。 |
2.中西部地区に交通、電力、水利、郵政、ラジオ・テレビ関連などの企業を新規設立する場合 |
第1~2年度は徴収を免除し、第3~5年度は50%軽減する。 |
3.非製造業 |
①経済特区内に 500 万ドル以上を投資して設立し、経営期間が 10 年以上の外資系サービス関連企業 ②経済特区内と国務院が認可したその他の地区に 1000 万ドル以上を投資して設立し、経営期間が 10 年以上の外資系金融機関の場合、いずれも第1年度は徴収を免除し、第2~3年度は 50 %軽減する。 |
4.先端技術企業 |
規定に基づく減免期間満了後も「先端技術企業」として、50%軽減を3年間延長する。 |
5.中西部地区 |
国が奨励する分野の外資系企業については、現行の税優遇政策の期間満了後も、3年間継続して15%の源税率で徴収することができる。 |
6 . 港湾、埠頭建設関連の企業については、経営期間が 15 年以上の場合 |
第1~5年度は徴収を免除し、第6~10年度は50%軽減する。 |
7.農業や林業、牧畜業関連、経済未発達の辺境地区の企業 |
規定に基づく減免期間満了後も、国の主管機関の認可を得た後の10年間は、継続して納付税額に基づき企業所得税の15~30%を減免し、中西部地区での生態環境保護農業による特産品の収入については、10年間は農業特産税を免除する。 |
8.投資追加プロジェクト |
『外国企業投資産業指導目録』で奨励するプロジェクトの外国企業側は、従来の契約以外に投資を追加して規定額に達した場合、その企業所得税は単独で算出するとともに2年間は徴収が免除され、後の3年間は50%軽減する。 |