全国人民代表大会制度は中国の根本的な政治制度であり、中国の政体である。「中華人民共和国憲法」は次のように規定している。中華人民共和国のすべての権力は人民に属する。人民が国家権力を行使する機関は全国人民代表大会と地方の各クラス人民代表大会である。全国人民代表大会と地方の各クラス人民代表大会はすべて民主的選挙によって選出される。
全国人民代表大会は最高国家権力機関である。1954年に開かれた第1期全国人民代表大会は人民代表大会制度が中国で確立されたことを示している。
全国人民代表大会は、省、自治区、直轄市、特別行政区、中国人民解放軍などの選出した代表からなる。各少数民族はいずれも適当な人数の代表を選出する。2003年初めに第10期全国人民代表大会代表2985人が選出された。全国人民代表大会常務委員会の公告によると、2005年2月28日現在、第10期全国人民代表大会の実際代表人数は2988人である。
全国人民代表大会は国の立法権を行使し、憲法を改正し、憲法の実施を監督し、基本的法律とその他の法律を制定、改正する。国の行政機関、裁判機関、検察機関、軍事機関の責任者を選出、決定し、同時にこれらの人員を罷免する権限をもっている。憲法と法律を基準として、政府の活動を監督し、国の重要問題を審議、決定する。全国人民代表大会によって選出された国の行政機関、裁判機関、検察機関、軍事機関およびその他の国家機関は全国人民代表大会に対し責任を負い、その監督を受ける。
全国人民代表大会の任期は一期5年であり、毎年一回会議を開き、全国人民代表大会常務委員会が召集する。
全国人民代表大会常務委員会は全国人民代表大会の常設機関であり、全国人民代表大会によって選出され、全国人民代表大会の閉会期間に国の最高権力を行使する。全国人民代表大会常務委員会は委員長、副委員長、秘書長、委員からなる。
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