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酒田港に強制連行された中国人労働者が上告
発信時間: 2009-12-03 | チャイナネット

仙台高等裁判所に上訴した元中国人労働者とその親族(写真:日本新華僑報)

日本の共同通信社の報道によると、山形県酒田港に中国人労働者が強制連行された件に関する訴訟で、元中国人労働者と親族13人は、仙台高等裁判所の二審判決は不当であると最高裁判所に上告したという。これまでにこの13人は日本政府と酒田海陸運送(元酒田港湾運送)を相手に、1億5000万円の賠償を求めていた。

報道によると、11月20日に仙台高等裁判所は、「中日共同声明」では中国公民の個人による賠償請求の権利を放棄したとして、山形地方裁判所の1審判決を支持し、原告の控訴を棄却していた。

これに対して中国外交部の秦剛報道官は「中国政府が1972年の『中日共同声明』で、日本に対する賠償要求を放棄すると宣言したのは、両国民の友好往来に着目して下した政治的決断である。私たちは日本の地方裁判所に対してこの条項への勝手な解釈を強く反対する。この解釈は違法で無効である」と述べた。

また秦剛報道官は「第二次世界大戦中に日本が中国国民を奴隷のようにこき使ったことは、日本軍国主義が中国人民に対して犯した重大な犯罪行為であり、これまで適切に処理されてこなかった現実的で重大な人権問題でもある。中国側は日本側が歴史に責任を負うという態度で関係問題を適切に処理することを要求する」と指摘した。

「チャイナネット」 2009年12月3日

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