日本の汚染水海洋放出問題 複数の法的措置を検討可能

日本の汚染水海洋放出問題 複数の法的措置を検討可能。臨時措置の要請や国際司法裁判所の訴訟の他にも、2つの国際司法手続きルートがある。まずは、「国連海洋法条約」付属書7の仲裁手続きを求める。次に、国際司法機関に勧告的意見を求める…

タグ:韓国 汚染水 海洋 放出

発信時間:2021-04-20 10:25:33 | チャイナネット | 編集者にメールを送る

 

 本件はさらに原発安全の責任に関わる。日本は核施設に対して管轄権を持つ国であり、その管轄下の汚染水の安全、及びそれが引き起こす実質的な損害に対して国として責任を果たすべきだ。しかも日本はさらに適切な段階を踏まえ、放射性廃棄物管理のすべての段階で、個人・社会・環境を放射能やその他の危害から十分に守らなければならない。

 

 現時点で国際司法裁判所もしくは国際海洋法裁判所に臨時措置を申請するか訴訟を起こしたとしても、実質的な損害が生じる証拠が不足していることから、1件目や2件目の同じ轍を踏むことになる可能性がある。しかし国際司法機関は同時に双方に対して、海洋環境への影響や危害をめぐる交流及び検査を求めるようになる。

 

 韓国で臨時措置の要請、もしくは国際司法裁判所の訴訟を起こすことが議論されているが、これに大きな「弱点」があることを指摘しなければならない。「国連海洋法条約」第283条第1項には、「この条約の解釈又は適用に関して締約国間に紛争が生ずる場合には、紛争当事者は、交渉その他の平和的手段による紛争の解決について速やかに意見の交換を行う」とされている。そのため「意見交換」は国際司法仲裁手続きが管轄権を確立するための手続き上の要件だ。韓国はすでに外交ルートで抗議しているが、その他に韓日汚染水海洋放出法的紛争の解決について専門的な覚書を提出し、「意見交換」の司法手続き要件を満たすべきだ。

 

 臨時措置の要請や国際司法裁判所の訴訟の他にも、2つの国際司法手続きルートがある。まずは、「国連海洋法条約」付属書7の仲裁手続きを求める。次に、国際司法機関に勧告的意見を求める。国際社会はモーリシャスが最近、チャゴス諸島をめぐり英国を提訴した成功にならい、日本の汚染水海洋放出について次の複数の法的措置を講じるべきだ。まず、国連総会に決議を求める。次に、国連安全保障理事会に決定を求める。それから、国際司法裁判所に「勧告的意見」を求める。最後に、「国連海洋法条約」付属書7の仲裁手続きを求める。

 

「中国網日本語版(チャイナネット)」2021年4月20日

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