外資をよりよく利用すると同時に、工業の安全性を確保するため、中国政府は「外国投資者による国内企業の買収・合併に関する規定」を改正した。改正規定は9月8日から施行される。
改正規定の主な重点は次の通り。
外国投資者が国内企業の買収・合併(出資)を行う場合は、中国の法律や行政法規、規定を順守し、公平性、合理性、等価有償、信義誠実の原則を守る。寡占、競争の排除や制限をもたらしてはならず、社会・経済の秩序の混乱、社会の公共利益への損害を招いてはならず、国有資産の流失を招いてはならない。外国投資者が国内企業を買収、合併する場合は、中国の法律や行政法規、規定が定める投資家の資格条件や、産業・土地・環境保護をめぐる政策に合致したものでなければならない。
「外商投資(外資導入)産業指導リスト」の規定で外国投資者の単独出資が認められていない業種の場合、外国投資者が企業のすべての株式を取得することはできない。中国側出資者が株式の過半数を保有すること(または筆頭株主になること)が義務付けられている業種の場合、外国投資者の出資後も同条件に合致していなければならない。外国投資者の参入が認められていない業種の場合は、国内企業の買収・合併は認められない。
「チャイナネット」2006年9月8日