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個人所得税申告遅延者24人を初めて処罰 北京市 |
発信時間: 2007-11-16 | チャイナネット |
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北京市順義地税局は14日、規定に基く個人所得税の自己申告を怠ったとして、年間所得税額12万元以上の24人に対し、法により罰金を課したことを明らかにした。同局によると、今回の処罰は、個人所得税申告の期限切れに対する一回目の処分という。北京の日刊紙「京華時報」が伝えた。 順義地税局担当者によると、罰金対象となった24人の多くは企業トップ層で、物流企業、航空会社、外国人大学教員などが含まれるという。年齢層は、20歳すぎの若者から50代の中年まで幅広い。地税部門が申告遅延者に対して課した罰金額は一律200元。 外国人大学教員が本国に帰国してしまい、税務部門から本人に連絡が取れないケース以外、他の人達はすでに規定に基づき罰金を納めた。 地税部門によると、法律に基く個人所得税の申告は納税者の義務であり、規定に背き期限内に申告しないことは違法行為にあたるという。北京のその他各区・県の地税局も該当者に対する処罰作業を進めている。 「人民網日本語版」2007年11月15日 |
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