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求人側が労働契約で女性の婚姻・出産を制限できない |
発信時間: 2007-11-23 | チャイナネット |
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北京市労働と社会保障局の王徳修副局長は21日、「就業促進法」と「労働契約法」の執行に関する会議で、労働契約が満期を迎える従業員数が30%を超える企業及び労働契約の継続率が80%に満たない2種類の企業を重点的に監督・抑制すると述べた。雇用側は労働契約の中で女性社員の結婚、出産を制限してはならない。「新京報」が伝えた。 北京市の労働部門によると、同市の求人側は来年1月1日から、人材を雇用する上で就業差別を行ってはならず、募集条項では国家が定める女性に適さない職業或いは部署のほかは、女性だという理由で雇用を拒否する或いは採用基準を上げてはならないという。求人側は女性を採用した場合、労働契約の中で女性社員の結婚、出産を制限することはできない。男女差別に遭った場合は、労働者は裁判所に直接提訴できるという。 「人民網日本語版」2007年11月23日 |
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