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『年次有給休暇条例』公表、有給休暇なしなら給料3倍
発信時間: 2007-12-17 | チャイナネット

注目されていた『従業員年次有給休暇条例』が17日、国務院により公表された。草案に比べ、雇用側に対する規定を強化し、有給休暇をとらなかった従業員については、その従業員の一日分の給料の3倍の報酬を支払うこととされた。

有給休暇日数

●1年~10年勤務の従業員は年次休暇5日間。

●10年~20年間勤務の従業員は年次休暇10日間。

●20年間以上勤務した従業員は年次休暇15日間。

有給休暇を享受できない場合

●従業員が法律に従って夏休みや冬休みを取り、その休暇日数は年次休暇より多い場合

●20日間以上の私用休暇を取り、そして雇用側が規定に従ってその分を給料から差し引かない場合

●累計で一年~10年勤務の従業員が累計2カ月以上の病気休暇を取った場合

●累計で10年~20年間勤務の従業員が累計3カ月以上の病気休暇を取った場合

●累計で20年間以上勤務した従業員が累計4カ月以上の病気休暇を取った場合

国民全体の休日

●新年の1日間の休暇(1月1日)

●春節の3日間の休暇(旧暦の大晦日、正月1日と2日)

●清明節の1日間の休暇(旧暦の清明節当日)

●労働節の1日間の休暇(5月1日)

●端午節の1日間の休暇(旧暦の端午節当日)

●中秋節の1日間の休暇(旧暦の中秋節当日)

●国慶節の3日間の休暇(10月1日、2日、3日)。

条例によると、雇用側が仕事の要因により従業員の年次休暇を手配できない場合、従業員の承諾を経れば、年次休暇を与えなくていいが、従業員が休むべきにもかかわらず休まなかった日数については、この従業員の一日分の給料の300%で年次休暇の報酬を支払う必要がある。

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「チャイナネット」2007年12月17日

 

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