国務院のプランと要求に基づき、教育部や衛生部が専門家を組織して制定した「学校の新型H1N1インフルエンザ予防業務方案(試行)」が22日関係機関に下達され、各地の高等教育機関が真摯に執行するよう要求した。
方案では学校での新型インフルエンザ流行の情況を「疑い例や診断例が発見されていない」、「校内感染ではない病例を発見」、「校内感染の病例が出現」の3つに区分している。また「校内感染の病例が出現」した学校を対象に、その出現の特徴に基づき細かく3種類に分類している。第1類が、学校の1クラスで感染源が不明な新型インフルの病例、または国外における感染の病例から引き起こされた二次感染の病例を散発的に確認した場合。第2類が同一の学校の同じ学年の2、3クラスで、14日以内に、新型インフルの校内感染例の確認ケースが多数出現し、また病例が明らかな集中性を見せている場合。第3類が14日以内に、同じ学校の異なる学年または同じ学年の3クラス以上で、新型インフルのケースが多数出現して学校での局部的な流行が発生し、また感染が持続する現象があった場合、となっている。
方案では各学校の新型インフル発生の状況について具体的な予防措置を提起している。校内で感染例が出た学校は、現地政府の許可を経た後に臨時の学級閉鎖や休校といった措置をとることができる。学級閉鎖や臨時休校の措置をとる前には関連部門の組織的な調査を経て、情況を確認し、リスク評価を行わなければならない。学級閉鎖や臨時休校が7日以上になる場合は現地の衛生行政部門が専門家グループによる評価を組織する必要がある。再開の条件を満たした場合、現地の教育行政部門と相談し、現地政府、新型インフル予防業務体制、または予防指揮部に報告し許可を求めた後に執行する。学級閉鎖や臨時休校の期間中に新たな病例が発生した場合、その期間を適宜延長できる。
「人民網日本語版」2009年6月23日 |