中国 エイズなどを患う外国人の入国を緩和

タグ: エイズ 入国

発信時間: 2010-04-28 14:39:36 | チャイナネット | 編集者にメールを送る

国務院常務会議はこのほど、「国務院の『中華人民共和国国境衛生検疫法実施細則』の改正に関する決定」と「国務院の『中華人民共和国外国人入国出国管理法実施細則』の改正に関する決定」を可決した。両細則は今月24日に公布・施行された。

この2つの決定の実質的な内容は一致しており、エイズ、性病、ハンセン病を患う外国人の入国制限を取り消し、また入国を禁止する精神障がい者および肺結核患者の範囲を限定した。

国務院法制弁公室担当者によると、1989年に施行された「中華人民共和国国境衛生検疫法実施細則」および1986年に施行された「中華人民共和国外国人入国出国管理法実施細則」はいずれもエイズ、性病、ハンセン病を患う外国人の入国を明確に制限していた。上記の規定は当時のエイズなどの疾病に対する認識から生まれたものであり、エイズ、性病、ハンセン病研究が不断に深まり、人々の認識も徐々に高まるにつれ、エイズ、性病、ハンセン病を患う外国人の入国制限は、中国の疾病予防対策に対する効果が限られている上、中国が各種国際活動を開催する上でしばしば不便をきたしていた。よって両細則の改正が必要となり、入国制限に関する規定を取り消した。

また改正後の両細則では、入国を制限される精神障がい者は重度の障がい者のみに限定するほか、肺結核については伝染性肺結核に限定される。担当者によると、軽度の精神障がい者は社会秩序、公共および他人の安全に危害をもたらすことはなく、軽度の精神障がいを患った外国人の入国を禁止する必要はないとされた。同様に、開放性肺結核には伝染性はないため、入国が制限される肺結核を患う外国人を、伝染性肺結核を患う外国人に限定する方がより合理的と判断された。

「人民網日本語版」2010年4月28日

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