「最高人民検察院、公安部の公安機関が管轄する刑事事件立案追訴標準に関する規定(二)」が18日に発布された。同規定によると、テロ活動を行う組織や個人に資金援助を提供する行為については、立案・追訴の対象となった。
規定では「資金援助」を、テロ活動組織あるいはテロ活動を行う個人のために資金調達、経費・物資あるいは場所の提供、およびその他の物質的便宜を図ることを指すとしている。「テロ活動を行う個人」には、実行を企み、準備し、実際にテロ活動を行う個人が含まれる。
テロ活動資金援助罪は「刑法修正案(三)」で新たに追記された犯罪。刑法的の規定によれば、本罪は行為犯に属し、なおかつ本罪の社会に対する危害性は比較的高いため、立案・追訴標準を数値化することはふさわしくない。よって「立案追訴標準(二)」の中で刑法の規定が改めて言明された。同時に、2009年の最高人民法院(最高裁に相当)の「マネーロンダリングなど刑事事件審理に対する法律の具体的適用に関する若干の問題の解釈」に基づき、「テロ活動を行う個人に資金援助を提供する行為」に対して解釈性規定が設けられた。
「人民網日本語版」2010年5月19日