中国「有毒」「有害」食品関連犯罪の刑罰を強化

中国「有毒」「有害」食品関連犯罪の刑罰を強化。 食品安全関連犯罪に対する刑法の責任追及が強化された。全国人民代表大会常務委員会は昨日、『刑法修正案(第8稿)草案』に対する3度目の審議を行ない、食品安全基準に合わない食品を生産・販売した場合に科せられる刑罰が重くなった…

タグ: 食品安全,犯罪,刑法

発信時間: 2011-02-25 11:02:02 | チャイナネット | 編集者にメールを送る

人体に「有毒」「有害」な食品を生産・販売した場合、以前の規定では禁錮刑

食品安全関連犯罪に対する刑法の責任追及が強化された。全国人民代表大会常務委員会は昨日、『刑法修正案(第8稿)草案』に対する3度目の審議を行ない、食品安全基準に合わない食品を生産・販売した場合に科せられる刑罰が重くなった。2回目の審議の際には禁錮刑とされていたが、この度の審議では「5年以下の懲役刑」に修正された。 

法律の専門家は「この修正によって、法に反した場合の刑期の最低ラインが1カ月から6カ月に引き上げられ、立法機関が食品の安全を非常に重要視し、今後、こういった犯罪を根絶しようとする姿勢が伺える」と指摘した。

食品の安全がポイント

「有毒」「有害」食品の生産に対する刑罰厳重に

法に反して「有毒」「有害」食品を生産した場合、草案の第2回審議で「生産、販売する食品に有毒・有害の非食品原料を混入し、また混入の事実を知っていながら販売した場合は、5年以下の懲役刑または禁錮刑、且つ罰金を処する」とされ、「人体の健康に深刻な危害を及ぼした場合、またその他の深刻な事態が発生した場合は、5年以上10年以下の懲役刑に科し、罰金を処する」とされた。また「死亡、或いはそれと同等の重大な事態をもたらした場合、刑法の関連規定によって別途処罰する」とした。

全人代法律委員会は分析の末、この草案は修正すべきであると指摘した。そして、禁錮刑という規定をなくし、「生産、販売する食品に有毒・有害の非食品原料を混入し、また混入の事実を知っていながら販売した場合は、5年以下の懲役刑、且つ罰金を処する」とした。

刑罰を重くすることによる抑止力

食品安全法に違反した場合の刑罰を重くすべきだと指摘する委員会は多かった。中国政法大学の阮斉林・法学教授は「禁錮刑の期間を1カ月以上6カ月以下であり、1年を越えてはいけないと規定されている。また、懲役刑の期間は6カ月以上15年以下である。第3回審議で、『禁錮刑』を規定から削除したことによって、この法律に反した場合の、刑期が実質、最低1カ月から6カ月に引き上げられた」と述べた。 

また、教授は「法を修正した真意はそれだけではなく、『条文にはっきり記す事によって、より大きな効果を得る』ためである」と指摘した。「つまり、実際の法廷では禁錮刑に処するケースは少なく、『禁錮刑』をなくさなくても、食品安全法に違反した場合には懲役刑を科すことがほとんどである。しかし、第3回審議で『禁錮刑』を削除したことによって、政府がどれほど、食品の安全を重要視しているかを示すことができ、食品の安全を脅かす犯罪者を徹底的に処罰する姿勢を見せることによって、『見せしめ』になり、犯罪を防ぐ抑止力にもなる」と述べた。

「中国網日本語版(チャイナネット)」2010年3月19日

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