民国時代の中日妓女の許可申請書

民国時代の中日妓女の許可申請書。 民国時代、妓女にはかなり完成された管理制度があり、妓女が正規に就職する場合、書面申請が必要なほか、保証人と就業場所もなくてはならず、審査を経て、政府から正式な「就業証明書」が発給された…

タグ: 妓女,日本,申請書

発信時間: 2011-06-03 10:53:29 | チャイナネット | 編集者にメールを送る

 

民国時代、妓女にはかなり完成された管理制度があり、妓女が正規に就職する場合、書面申請が必要なほか、保証人と就業場所もなくてはならず、審査を経て、政府から正式な「就業証明書」が発給された。最も重要なのは外国人妓女にもこの管理制度が適用されていたことだ。 

この申請書の用紙は黄ばんでいるが、筆跡ははっきり見て取れる。氏名欄には小泉今日と書いてあり、本籍は日本、年齢21歳である。妓女になる理由の欄には「貧しいため」と書かれ、自らの意志かどうかは「自らの意志」とある。就業場所は夢春楼である。この日本人の女の子は家が貧しいため、民国10年(1921年)に自らの意志で妓女になったのだ。申請書の下に、小泉今日の写真と指紋があり、写真を見るときれいな日本人の女の子だったとわかる。 

保証書に「小泉今日は就業期間中、絶対に政府のすべての規定と命令に従い、違法行為があった場合は保証人がその責任を負う」と書いてある。「中華民国警察署」の印章が添えてある。

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