陜西省西安市中級人民法院は2011年4月22日、殺人罪で薬家シン被告に死刑と政治権利の終身剥奪を宣告。判決後、薬家シン容疑者は上訴していた。陜西省人民検察院は同案件の事実関係は明確で証拠は十分であるとして、二審法廷に対して上訴を棄却し元の判決を支持するよう求めていた。陜西省高級人民法院は審理を経て、5月20日に薬家シン被告の上訴を棄却し一審法廷の判決を支持する裁定を出し、また最高人民法院に許可を求めていた。
最高人民法院は再審で次のように認定した。薬家シン被告が車の運転中に被害者・張妙さんをはねた後、ナイフで刺し殺した行為は故意の殺人罪にあたる。薬家シン被告は交通事故で被害者をはねた後、責任逃れの口封じのために所持していたナイフで被害者の胸や腹、背中などを何度も刺して殺害した。犯罪の動機は極めて卑劣で手段は非常に残忍であり、情状は極めて劣悪で結果は深刻であり、極めて重い罪状に値する。薬家シン被告は事件の4日後に両親に連れられて公安機関に自首し、犯罪の事実を素直に認め、自首にあたるが処罰を軽くするには不十分である。第一審判決、第二審裁定で認定した事実関係ははっきりし、証拠も確かかつ十分であり、罪状は正確で量刑は適切であり、審判プロセスは合法的である。故に、法律に基づき死刑許可の裁定を下す。
西安市中級人民法院は7日午前に上述の裁定を宣告した後、薬家シン死刑囚の死刑を執行した。
「人民網日本語版」2011年6月8日