◆親戚の身元請負人
川畑領事によると、呂さんの状況は複雑であるという。呂さんは面会の際、日本で生まれた時に父が日本国籍を選択しなかったと述べた。日本側の規定に基づくと、出生後に国籍を選択しなければならない。つまり呂さんには日本国籍がないことになる。
呂さんから提供された、横浜の出生地と住所はほぼ確定されたが、今後も確認が必要となる。
川畑領事は、「呂さんの状況に基づき外務省に連絡を行い、呂さんの従姉妹の行方を突き止めるよう依頼する。従姉妹が身元請負人になれば、呂さんは日本に帰国できる。これは政策の問題ではなく、人道主義的な問題だ。呂さんの件は迅速に解決されるだろう」と述べた。
救助ステーションの関係者は、「呂さんは当ステーションで4年間余り生活し、食事も宿泊も共にしてきたため、思い入れが深い」と語った。同ステーションの職員は、呂さんの帰国のため力になりたいと願ってきた。今後の目星がついたことで、職員も喜びを感じている。情報によると、救助ステーションは関連の作業グループを結成し、呂さんの件について調査を行う構えだ。呂さんの経歴を明らかにし、帰国の道に送り出すまで協力を続ける。
「人民網日本語版」2011年12月12日