国家工商行政管理総局は、事業者と消費者間の約款等における「覇王条項」の排除を強化するため、「契約格式条項を利用した消費者の合法的権益の侵害に対する特別取り締り活動」を全国で実施することを決定した。事業者が一方的に定めた契約条項によって自らの責任を回避し、消費者の責任を重くし、消費者の権利を侵害する行為が取り締り対象となる。
水道供給、電気供給、暖房供給、ガス供給、通信サービス、オンラインショッピング、金融サービス、仲介サービス、不動産取引、インテリア、住宅管理、自動車販売・修理・メンテナンス、観光、運輸、飲食、エステ、美容、フィットネス、デパート、スーパーなど消費者からの苦情の多い業種における一方的な契約条項(通知、声明、店内掲示を含む)に狙いを定め、消費者の合法的権益を侵害する行為への取り締りを強化する。
「人民網日本語版」2012年1月8日