ドイツの年金保険制度には、法定年金保険と企業年金保険に加え、個人年金保険がある。企業年金保険と個人年金保険は「追加年金保険」とも呼ばれる。
ドイツの法定年金保険は適応範囲が広く、一般年金、職務復帰支援、職業能力支援、職務能力喪失年金などが含まれる。
法定年金保険の財源は主に、雇用主と被雇用者からの納付で構成される。納付額は実際の需要に応じて適宜調整されている。現在は給与の19.5%が徴収され、雇用主と被雇用者の折半となっている。年金給付額は定年退職者の退職前の給与と在職年で計算されるが、最高でも退職前の最後の月給の75%を超えることはない。
またドイツは、企業年金保険と個人年金保険の加入を大いに促している。法定年金保険と異なるのは、企業年金保険は「直接給付の原則」が採られていることである。つまり従業員の在職期間で企業年金保険をどれだけ支払ったかに応じて、定年後にそれに対応した年金が給付されるのである。現在、ドイツの法定年金保険と企業年金保険、個人年金保険で給付される年金の比率は、大体70%、20%、10%となっている。
中国の年金保険制度は急速に整備されてきている。過去には都市部の期間や企業の事務系従業員だけに退職金が給付された。当時は農民や非正規雇用者には年金がなかったのである。現在、中国政府は新型社会年金保険の実施をスタートさせた。個人納付と国家負担を組み合わせる手法は、諸国家の年金制度から学んだものである。
「中国網日本語版(チャイナネット)」2012年7月17日