北京朝陽区の警察は11日、「赤信号、みんなで渡れば怖くない」と言わんばかりの「中国式道路横断」の取り締まりを実施。信号無視をした一部の歩行者には罰金10元(約130円)を科した。ただ、市民からは「罰金に法的根拠はあるのか?」、「罰が軽すぎる」、「実際に効果があるのか?」などの声が上がっている。「人民日報」が報じた。
■罰金10元は合法
実際には、北京市が2004年に発表した「北京市の『中華人民共和国道路交通安全法』実施規則」は、「歩行者の信号無視、歩道以外の道の通行、規程に基づき道路の端を歩行していないなどの行為に対して、罰金10元を科す」と規定している。さらに、「歩行者が通行規制に違反した場合、罰金20元を科す。歩行者が高速道路や都市高速道路、機動車(自動車、二輪車、そのほか電動車など原動機付き車両全般を含む)専用道路などに進入した場合、罰金50元を課す」と規定している。
ある交通警察は取材に対して、「これまで、歩行者や非機動車の違反行為に対しては、主に警告をするにとどまっていた。しかし、これは歩行者の違反に対する処罰規定がないということではない。歩行者や非機動車は機動車のドライバーと同じで、道路交通行為の主体である。法律を知り、順守するという意識を高めなければならない」と指摘。ただ「運転免許証という抑制力となるものがない」ことが「法律の執行」の足かせになっていることも明かした。