外国人、海外華僑、香港・澳門(マカオ)・台湾同胞が、遺体あるいは遺骨を大陸部以外へ運び出すかまたは中国国内に運び込んで埋葬することを求める場合、その親族、所属する国の中国駐在大使館、領事館あるいは受け入れ部門によって申告され、死亡地あるいは原籍あるいは遺体埋葬地の省(自治区、直轄市)の民政、華僑事務部門および外事部門の同意を得た後、中国衛生部の『中華人民共和国国境衛生監督方法の実施に関するいくつかの規定』〔(1983)衛防字第5号〕と税関総署の『遺体、棺と遺骨の出入国管理の問題に関する通達』〔(84)署行字第540号〕に基づいて、遺体、遺骨の出入国の手続きを行い、中国葬儀協会国際遺体搬送ネットワークのサービスセンターあるいは国内に設けられている地方機構に遺体の搬送を引き受けてもらうべきである。
「中華人民共和国中央人民政府ポータルサイト」の2006年の資料より
「チャイナネット」2007年10月