下記の外国人の入国は認めない。
(一)中国政府によって国外に追放され、入国不許可の年限を満了していない者。
(二)入国後にテロ活動、暴力行為、転覆活動を行う可能性があると思われる者。
(三)入国後に密輸、麻薬密売、売春などの行為を行う可能性があると思われる者。
(四)精神病およびハンセン病、エイズ、性病、開放性肺結核などの伝染病を患っている者。
(五)中国滞在期間に必要な費用を保障できない者。
(六)入国後に中国の国家の安全と利益に危害を及ぼすその他の活動を行う可能性があると思われる者。
「中華人民共和国中央人民政府ポータルサイト」の2006年の資料より
「チャイナネット」2007年10月