外国人のビザ申請はどのような手続きをとらなければならないか?

japanese.china.org.cn  |  2007-10-23

外国人のビザ申請はどのような手続きをとらなければならないか?。

タグ:外国人

発信時間:2007-10-23 14:14:09 | チャイナネット | 編集者にメールを送る

外国人のビザ申請は必ず尋ねられた関連状況に答えるとともに、下記の手続きを履行しなければならない。

(一)有効なパスポートあるいはパスポートに取って代わることのできる証明書を提供すること。

(二)ビザ申請表に記入し、最近のものである半身正面無帽の写真(3.5センチ*5.3センチ)を提出すること。

(三)入国、トランジットの事由と関連のある証明書類を提示して検査を受けること。

第(三)項に述べられている関連証明書類は下記のものを指す。

(1)Dビザの申請は必ず定住資格確認表を持参していなければならない。定住資格確認表は申請者または委託された中国に居住する親族が、定住申請地の市、県の公安局の出入国管理部門に申請し、受け取る。

(2)Zビザの申請は必ず中国の招請・雇用部門の招請状または雇用証明書または授権を受けた部門の書簡・電報を提出しなければならない。

(3)Xビザの申請は必ず受け入れ部門あるいは主管部門の証明書を提出しなければならない。

(4)Fビザの申請は必ず授権を受けた部門の書簡・電報を提出しなければならない。

(5)中国に来て観光するためにLビザを申請するものは、必ず中国の観光部門の受け入れ証明書を提出しなければならず、必要な場合、中国を離れてからの目的国(地域)に向かう航空券、乗車券あるいは乗船切符を提出しなければならない。

(6)Gビザの申請は必ず向かう国(地域)の有効なビザを持参していなければならない。もし申請者の向かう国(地域)のビザ申請が免除されている場合は、通し航空券、乗車券あるいは乗船切符を提出しなければならない。

(7)Cビザの申請は協議に基づいて関連証明書類を提供する。

(8)J―1、J―2ビザの申請は、主管部門の証明書を提出しなければならない。

外国人が中国に来て1年以上定住または居留する場合は、入国ビザを申請する際、また所在国政府が指定した医療・衛生部門によって発行されるか、または医療・衛生部門によって発行されるとともに、公証機関の公証を経た健康証明書を提出して検査を受けなければならない。健康証明書は発行の日から6カ月以内有効である。

 

「中華人民共和国中央人民政府ポータルサイト」の2006年の資料より

 

 「チャイナネット」2007年10月

 

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