1.『中華人民共和国養子縁組法』の規定に基づいて、養子縁組をする者は同時に次のような条件を備えるべきである。
(1)子女がいない。いわゆる「子女がいない」とは、養子縁組をする者にみずから腹を痛めた子供もいなければ、養子女および夫または妻から受け継いだ子女もいないことを指している。
(2) 引き取って育てられる子供を扶養、教育する能力がある。いわゆる「引き取って育てられる子供を扶養、教育する能力がある」とは、養子縁組をする者に完全な民事行為能力があり、体、知力、経済、モラル・品性と子女の教育などの面で引き取って育てる子供を扶養、教育する能力があり、子女に対する父母としての尽くすべきな義務を履行できることを指している。
(3)医学的に子女を引き取って育てるべきではないと見られる疾病を患っていない。「医学的に子女を引き取って育てるべきではないと見られる疾病を患っていない」とは、主に精神的疾病と伝染病のことを指している。
(4) 満30歳。いわゆる「満30歳」とは、30歳の年も含む。夫婦がともに養子縁組をする場合は、必ず双方がいずれも満30歳でなければならない。
2.配偶者のある者が子女を引き取って育てる場合は、必ず夫婦双方の同意を得てともに引き取って育てることでなければならない。
3. 配偶者のいない男性が女の子を引き取って育てる場合は、養子縁組をする者と引き取って育てられる者との間の年齢差は満40歳以上であるべきである。
4.3世代以内の同世代の傍系親族の子女を引き取って育てる場合は、「生みの親が特殊な困難で育てる力のないものの子女」、 「養子縁組をする者と引き取って育てられる者との間の年齢差は満40歳以上であるべきである」と「引き取って育てられる者は14歳未満」の制限を受けない。いわゆる「3世代以内の同世代の傍系親族」とは、兄弟姉妹および第3世代のいとこである兄弟姉妹(父または母の兄弟姉妹の子女)のことを指す。「3世代以内の同世代の傍系親族の子女」とは、兄弟姉妹の子女および第3世代のいとこである兄弟姉妹の子女、つまり兄または弟の子女、姉または妹の子女および第3世代のいとこである兄または弟の子女、父の姉または妹の息子の子女および母の兄または弟の息子の子女、父の姉または妹の娘の子女および母の兄弟姉妹の娘の子女のことを指す。
5.孤児、身体障害のある子供あるいは社会福祉機構で育てられており、生みの親を探し当てることができない捨て子の幼児と子供を引き取って育てる場合は、養子縁組をする者に子女がいないおよび1人しか引き取って育てることができないという制限を受けない。
「中華人民共和国中央人民政府ポータルサイト」の2006年の資料より
「チャイナネット」2007年10月