中国の関連法律の規定にもとづき、中国で就学する外国人小・中学校生徒は、もしその両親が中国に常住するものでなければ、その両親から中国に常住する外国人あるいは中国人にこの外国人生徒の後見人となることを正式に委託すべきである。委託を受ける後見人を確認し、そしてその人が後見の義務をより良く履行することを促すため、中国の関連政府部門あるいは中国における外国人小・中学生の就学校は、一般に受託後見人が公証機関で後見人保証書の公証を行うよう求めている。
後見人保証書に対する公証は、中国の公証機関が受託後見人の申請に基づいて、法律によってその保証書署名行為の真実性、合法性を証明することを指す。
後見人保証書に対する公証手続の取り扱いは、受託後見人が自ら公証機関に赴いて、公証員の前で保証書に署名すべきである。受託後見人はその住所地あるいは署名行為地の公証機関で公証を行うことができる。一般には公証機関に次の書類を提出しなければならない――後見される人の有効旅券、受託後見人の身分証明書、後見される人の両親が本国の公証機関で公証され、そして当該国駐在中国大使館・領事館に認証された委托書、およびきちんと起草された後見人の保証書など。
「チャイナネット」資料