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並行輸入を申請できる業者(ディーラー)の条件は、◆5年以上の営業実績があること、◆3年連続で黒字を計上していること、◆前年の自動車販売金額が4億元以上あること、◆事業規模にふさわしい修理・サービス・部品供給ネットワークと設備を有していることなど。この条件を満たすことができない企業は、貿易区内の第三者公共サービス機関に関連サービスを提供し、条件を満たすようになれば試行に参加できる。
このほか試行企業は貿易区内で自社の100%子会社か実質的な子会社を、並行輸入業者として登記する必要がある。
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