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新中国成立以来の5つの基本国策
発信時間: 2009-09-21 | チャイナネット

 

基本国策とは、国を建設し、国を治める上での最も基本的な政策のことである。わが国の基本国策とは、中央の制定した、国家の経済建設、社会発展、人民の生活に対して全局的、長期的、決定的な影響を持つ、重大な計画と政策のことである。だがこうした基本国策について、完全で正確な論述はこれまでなかった。ここでは法律や党の報告の形で確定したいくつかの基本国策を、以下のように整理する。

 

産児制限

基本国策としての確立:1982年の中国共産党第12回全国代表大会報告「計画出産の実行は、わが国の基本国策である」。「人口と計画出産法」(2001年全人代可決)第2条第1項「わが国は人口の多い国であり、計画出産の実行は国家の基本国策である」。

基本的な内容:公民に晩婚、遅い出産を奨励し、1組の夫婦に1人の子供を提唱。法規に定める条件を満たす場合は、2人目の出産を要求することができる。少数民族も計画出産を行わなければならない。

人口と発展の目標:2010年の全国の総人口を14億人以内に抑制する。21世紀中頃に全国の総人口はピーク(16億人近く)に達し、その後、緩やかに減少する。

重大な意義:基本国策としての実行から20年の2002年までに、出産数は3億人近く減少した。基本国策として確立した1982年末のわが国の総人口は10億1654万人、2001年末の総人口は12億7627万人だった。計画出産を実施しなかった場合、これは16億人近くに達していただろうと専門家は分析する。

 

男女平等

基本国策としての確立:「中華人民共和国憲法」第48条「中華人民共和国の婦女は政治的、経済的、文化的、社会的、家庭的生活等の各方面において男子と同等の権利を有す」。「婦女権益保障法」(1992年全人代可決、2005年改正)第2条「男女平等の実行は国家の基本国策である」。

基本的な内容:女性は政治的、経済的、文化的、社会的、家庭的生活等の各方面において男子と平等の権利を有す。国は、女性の権益を保障する各制度を徐々に整備し、女性に対するあらゆる差別を取り除くため、必要な措置を講じる。国は女性が法に基づき有す特殊な権益を保護する。

重大な意義:男女政策の徹底的な実施により、女性の権益が効果的に保障され、国家と社会の管理と政策決定における女性の参与度が高まった。就業と経済資源の獲得において女性は平等な権利を保障されている。女性の教育水準は不断に高まっている。女性の衛生・保健状況は改善している。婚姻家庭における女性の権益は保障されている。

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