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新中国成立以来の5つの基本国策
発信時間: 2009-09-21 | チャイナネット

 

対外開放

基本国策としての確立:「中国共産党規約」(2007年改正)総則「対外開放の基本国策を堅持し、人類社会の創造したあらゆる文明の成果を吸収し、参考にしなければならない」。「中国共産党第17回全国代表大会報告」第5章「対外開放の堅持は基本国策であり、『海外からの導入』と『海外への進出』をより良く結びつける」。

基本的な内容:国内の発展と対外開放を統合的に計画し、「海外からの導入」と「海外への進出」の結合を堅持し、内需拡大の方針を堅持すると同時に、互恵・ウィンウィンの開放戦略を堅持し、対外開放の範囲と度合いを拡大し、経済のグローバル化への参与と、国家経済の安全を守る能力を強化する。

胡錦涛国家主席は開放型経済の水準の全面的な引き上げについて(1)対外貿易成長モデルの転換を加速し、品質による勝利を堅持する(2)対外開放の構造と配置を改良し、外資利用の質を高める(3)「海外進出」戦略を深いレベルで実施する(4)互恵・ウィンウィンを確実に促し、グローバル経済・貿易システムを守り、整える(5)国家経済の安全を的確に守り、わが国の在外資産・人員の安全を法に基づき保護する--の5点を要求した。

 

資源節約

基本国策としての確立:「中華人民共和国エネルギー節約法」(1997年全人代可決、2007年改正)第4条「資源の節約はわが国の基本国策である。国は節約と開発を並行して進め、節約を第一のエネルギー発展戦略に据える」。

基本的な内容:国は省エネと環境保護にプラスとなる産業政策を実行し、エネルギー消耗や汚染度の高い業種を制限し、省エネ・環境保護型産業を発展させる。国は新エネルギー、再生可能エネルギーの開発と利用を奨励する。

重要措置:省エネ目標を地方政府の考査に組み込む。省エネ目標の完成度を地方人民政府およびその責任者の考査・評価項目に加える。エネルギー大口使用者は毎年エネルギー利用報告を提出する。重点エネルギー使用事業体は毎年、エネルギー事業管理機関に、前年度のエネルギー利用状況報告を提出する。省エネ促進には奨励策があり、国は法律に定める普及リスト上の、支援を必要とする省エネ技術・省エネ製品の生産・使用に対して、税制優遇などの支援策を実施する。

 

環境保護

基本国策としての確立:「環境保護事業の一層の強化に関する国務院の決定」(1990年)「生産環境と生態環境の保護と改善、汚染その他の公害の防止と改善は、わが国の基本国策である」。

基本的な内容:環境汚染その他公害を引き起こしている事業体は、環境保護活動を計画に組み込み、環境保護責任制度を構築しなければならない。効果的な措置を講じて、生産・建設その他活動中に生じる排ガス、排水、固形廃棄物、粉塵、悪臭気体、放射性物質、および騒音、振動、電磁波放射など環境への汚染や危害を防止、改善しなければならない。

重要計画:「国家環境保護第11次5カ年計画』目標「2010年までに、二酸化硫黄と化学的酸素要求量(COD)の排出を抑制し、重点地区と都市の環境をある程度改善し、生態環境の悪化傾向をほぼ抑制し、核と放射環境の安全を確保する」。

「人民網日本語版」2009年9月21日

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