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刑法改正案(3)個人情報の不法漏洩も罪に |
発信時間: 2008-08-26 | チャイナネット |
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【改正建議】 全人代代表や一部部門から「近年、一部の国家機関や通信・金融機関が公務遂行あるいは業務中に取得した公民の個人情報を不法に漏洩するケースが時折発生し、公民の人身・財産の安全やプライバシーを深刻に脅かしている。公民の権利を侵害する情状の重いこうした行為に対しては、刑事責任を追及すべきだ」との意見が提出された。 全人代常務委員会法制工作委員会は関係部門と研究した結果、関連規定を刑法に盛り込むことを建議した。 【改正草案】 刑法253条の後に253条の1「国家機関あるいは金融・通信・交通・教育・医療機関の職員が、国家の規定に違反して、当該機関での職務履行あるいは業務の過程で取得した公民の個人情報を、他人に売却あるいは不法に提供し、情状が重い場合、3年以下の有期懲役または拘役に処し、併せてあるいは単独で罰金を科す。上述の情報を窃取、購入、あるいはその他の方法で不法に取得し、情状の重い場合、前項の規定に照らし処罰する」を追加する。 「人民網日本語版」 2008年08月26日 |
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