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「法律援助条例」施行5年、計237万人に支援
発信時間: 2008-09-05 | チャイナネット

司法部は4日、「法律援助条例」施行5周年座談会を開き、全国の法律援助機関が過去5年間に計237万人に法律援助を提供し、延べ1580万人の法律相談に乗ってきたことを明らかにした。新華社のウェブサイト「新華網」が伝えた。

呉愛英司法部長によると、全国の法律援助機関は過去5年間に約135万件の案件を処理。07年だけで、13万件だった02年の約3倍にあたる42万件を処理した。年平均30%の増加だ。法律相談件数は延べ407万人で、02年の3.3倍。年平均27%の増加だ。

北京市司法局政治部の史立森主任は「03年以来、法律援助に関する問い合わせは年々増加している。今年上半期だけで北京市の法律援助機関は出稼ぎ農民のために計4850件の法律援助を引き受けた。このうち賃金請求に関するものが4400件で、北京市以外から来た出稼ぎ農民の合法的権益の保護と良き首都の建設に積極的な貢献を果たしている」と述べた。

呉部長は「『法律援助条例』は、中国の法律援助制度を規範化する最初の行政法規として実施されてから5年、困難に直面した民衆の合法的権益を効果的に保護してきた。今後は法律援助の対象をさらに拡大し、より多くの民衆が法律の公正性を享受できるようにしなければならない」と述べた。

現在では全国25省(自治区・直轄市)の人民代表大会または政府が現地の実情に応じて法律援助に関する地方法令を制定。「法律援助条例」を柱とする法律援助の法体系がほぼ整備されている。07年末時点で法律援助機関の数は3259に達し、西蔵(チベット自治区)の一部県区を除く、すべての県区に法律援助機関が設置されている。

「人民網日本語版」 2008年09月05日

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