「衛生部主要職責・内部機構・人員編成規定」が国務院常務会議を通過し、先日正式に通達された。国務院が衛生部に指示したこの規定に基づき、衛生部の業務・内部機構・人員編成について、国家食品薬品監督管理局を衛生部が管理することを始め、次の4つの調整がなされた。衛生部のウェブサイトが伝えた。
(1)国家食品薬品監督管理局と国家中医薬管理局を衛生部が管理することを明確化。
(2)業務分担の一部を調整。食品安全の総合的な調整、食品安全上の重大事故の調査・処分業務を国家食品薬品監督管理局から衛生部に移行。食品衛生許可、飲食業や食堂など消費段階の食品安全監督管理、保健食品や化粧品の衛生監督管理業務を衛生部から国家食品薬品監督管理局に移行。衛生産業の技術研究成果の鑑定業務は市場仲介組織が、製品の技術評価業務は事業単位が担当する。食品安全基準・薬品関係法の制定、国家基本薬物制度の構築といった衛生部の業務を増やし、医療サービスや公立医療機関への衛生部の監督・管理業務を強化する。
(3)内部機構の一部を調整。衛生部の既存の内部司局を基に「医療サービス監督管理司」と「薬物政策・基本薬物制度司」を増設。「衛生監督局」を「食品安全総合調整・衛生監督局」に改編。一部行政機構も拡充する。
(4)食品安全の監督管理における関係部門の業務分担を明確化。
「人民網日本語版」 2008年09月02日 |