中共中央紀律検査委員会は今月9日、政策定義を明確にし、公費による海外観光や関連紀律違反行為を処罰するため、「公費を用いた出国(出境)観光および関連紀律違反行為への『中国共産党紀律処分条例』の適用における若干の問題の解釈」を発表した。
「解釈」は計8条、約1100字。公費を用いた出国(出境)観光や関連紀律違反行為、および適用すべき「中国共産党紀律処分条例」の関連条項に対して決まりを定めている。
「解釈」は「公費を用いた出国(出境)観光行為」を明確に定義。「公費を用いた出国(出境)観光行為とは、出国(出境)公務がないのに、費用の全部または一部を公費で支払い、国外(境外)で行う見学・遊覧などの活動を組織、またはこれに参加する行為を指す」「公務の実体のない、視察・学習・育成・研究討論・企業誘致・展覧会参加・会議参加などの名目による、実質上の公費を用いた出国(出境)観光行為も含む」としている。
公費を用いた出国(出境)を組織する行為は、単なる参加よりも危害が大きく、影響も悪質なため、紀律に基づき厳しく処分する必要がある。このため「解釈」第2条は「組織者に対しては、党内職務の解任または党内観察処分とし、情状が深刻な場合は、党籍剥奪処分とする」と定めている。
「人民網日本語版」2010年6月30日