「中華人民共和国税関事務担保条例」が公布

「中華人民共和国税関事務担保条例」が公布。 温家宝総理はこのほど国務院令に署名し、「中華人民共和国税関事務担保条例」を公布した。2011年1月1日に施行される…

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発信時間: 2010-09-20 16:58:21 | チャイナネット | 編集者にメールを送る

温家宝総理はこのほど国務院令に署名し、「中華人民共和国税関事務担保条例」を公布した。2011年1月1日に施行される。

条例は「中華人民共和国税関法」とその他の関係法に基づき、税関事務担保を規範化し、通関効率を高め、税関監督・管理を保障するために制定された。

次のいずれかの条件に該当する場合、当事者は税関手続き完了前に税関に担保提供を申請し、貨物の繰り上げ通過を求めることができる。(1)輸出入貨物の商品分類・課税価格・原産地が未確定(2)有効な通関書類・証明が未提供(3)納税期限内の税が未納(4)「滞報金」が未納(5)その他税関手続きが未了。出入国貨物・物品で国の制限規定に該当し、許可証を提供すべきだが提供できないもの、および法律・行政法規が担保を禁じているその他の場合、税関は担保通過を行わない。

違法の疑いがある貨物・物品・輸送手段で、税関が法に依り差し押さえるべきもの、またはすでに差し押さえたものについては、当事者は税関に担保提供し、差し押さえの免除または解除を申請することができる。違法の疑いがある貨物・物品・輸送手段で差し押さえることができない、または差し押さえると不都合なものについては、当事者または輸送手段の責任者は税関に等価値の担保を提供しなければならない。等価値の担保を提供しない場合、税関は当事者の他の等価値の財産を差し押さえることができる。

違法の疑いがある貨物・物品・輸送手段で出入国禁止に該当する、または現物を証拠にしなければならないもの、または法に依り没収すべきものについて、税関は担保を取り扱わない。

「人民網日本語版」2010年9月20日

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