11月8日、北京市内で投票する有権者
「全国人民代表大会および地方各級人民代表大会選挙法」は1953年2月11日の中央人民政府委員会で可決された。選挙法はその後、完全なものを目指し数回改正。2010年3月の第11期全人代・第3回会議の前回改正では、都市部と農村部の一票の格差を初めて解消。人民の平等、地域の平等、民族の平等がより良く実現された。
何曄暉・全人代常務委員会副秘書長によると、今年から来年にかけて実施される県・郷級人民代表大会選挙は前回の選挙法改正後初の選挙。県級選挙に参加する有権者は9億人以上、郷級選挙に参加する有権者は6億人以上に達する見込みだ。2000以上の県政府と3万以上の郷政府が関係し、選出される代表の人数は200万人以上に上る。有権者数億人が今回の選挙を通じて選挙権と被選挙権を行使することで、人民が主人公となり、社会主義民主政治の建設が推進される。
選挙は全国31省(自治区・直轄市)のうち26省(自治区・直轄市)で実施。このうち山西省、江西省、広西チワン族自治区、甘粛省、青海省、新疆ウイグル自治区ではすでに終了している。
何氏は「すでに選挙の終わった6省(自治区)の状況から見て、各地は選挙法の規定を全面的に貫徹し、人民大衆の知る権利、参与権、表現権、監督権を保障し、有権者の選挙権を十分に尊重し、保障した」と指摘。(1)有権者の選挙参加意識が高く、参加率は90%を超えた(2)流動人口の選挙参加を保障するため、各地で積極的かつ効果的な措置が多く講じられ、良い効果を上げた(3)候補者と有権者の対面を選挙委員会が法に基づき手配することが一般的になってきたことを挙げた。
「人民網日本語版」2011年11月9日