中国、2020年以降の温暖化対策枠組みへの参加に5つの条件を提示

中国、2020年以降の温暖化対策枠組みへの参加に5つの条件を提示。

タグ: COP17,中国,条件

発信時間: 2011-12-05 13:56:35 | チャイナネット | 編集者にメールを送る

南アフリカ・ダーバンで行われている国連気候変動枠組み条約第17回締約国会議(COP17)はすでに折り返し点を過ぎた。6日からハイレベル会議が始まり、正念場に入る。中国代表団の団長を務める解振華・国家発展改革委員会副主任は4日午前、COP17に開かれた積極的かつ建設的姿勢で参加する意向を表明し、膠着状態の会議に活力を与えた。

■2020年以降の法的拘束力のある温暖化対策枠組みに中国が参加するための5つの条件

法的拘束力のある枠組みに中国も参加すべきだとの関係国の主張について、解氏は「中国は2020年以降、法的拘束力のある全体的な文書が必要と考えているが、現在の問題はこれまでの合意を実行に移すことだ。中国はすでに積極的な姿勢と行動によって、第11次五カ年計画期間の気候変動対策目標を実現した。2015年と2020年までの排出削減目標・行動も定めたが、これは全人代で承認された、法的拘束力のあるものだ」と指摘した。

2020年以降の法的拘束力のある枠組みへの中国の参加については「交渉を通じて、5つの条件を満たすことが必要だ」と指摘。(1)京都議定書と第二約束期間がなければならない(2)先進国が300億ドルの早期資金と2020年までの毎年1000億ドルの長期資金の支援約束を実行し、グリーン気候基金(GCF)を始動し、監督・執行メカニズムを構築する(3)適応、技術移転、森林、透明度、能力開発などの合意を実行に移し、必要なメカニズムを確立する(4)各国の約束実行・行動状況の評価を加速し、2015年までに科学的評価を完了する(5)「共通だが差異ある責任」、公平、各自の能力の原則を堅持し、環境の全体性を確保しさえすれば、中国は自らの発展段階・水準に相応しい責任と義務を担う----を挙げた。また「気候変動交渉に対して中国は開かれた立場であり、この5つの条件も新しくはない、合理的なものだ。現在中国は各国が約束を果たし、行動に移し、効果を評価することを希望している。このために引き続き各国と共に努力していく」と表明した。

環境の全体性に関する質問には「現在、環境の全体性に問題は存在しない。コペンハーゲン会議後、大部分の国は排出削減・緩和を約束した。国際機関と専門家の評価によると、各国の約束を見ると途上国の排出削減量は少なくとも世界の57%、先進国は43%を占めているからだ。これは途上国がすでに積極的・効果的な行動を取っていることを示すものだ」と指摘した。

「人民網日本語版」2011年12月5日

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