国務院新聞弁公室は11日、「国家人権行動計画(2012-1015年)」を発表した。人権をテーマにした2つ目の国家計画だ。中国人権事業の発展を引き続き全面的に推進するため、今後4年間の人権発展の目標、課題、具体的措置に関して計画を定めている。
国家人権行動計画は「序文」「経済、社会、文化的権利」「公民権利と政治権利」「少数民族、女性、子ども、高齢者、障害者の権利」「人権教育」「国際人権条約の義務の履行と国際人権交流・協力」「実施と監督」の7章構成。
国家人権行動計画は第1期行動計画の策定と施行以来の中国人権事業の発展状況を紹介。「2009年の『国家人権行動計画(2009-2010年)』の公布・施行以来、中国人民の経済、政治、社会、文化的権利の保障は全面的に強化され、各分野の人権保障は制度化と法治化がたゆまず推進され、中国人権事業の発展は新たな段階に入った」と指摘している。
第2期「行動計画」の策定は以下の点において重要な意義を持つ。
▽これまでの中国人権事業の重大な進歩と成果を揺るぎないものにし、現在存在する問題を引き続きしっかりと解決し、新たな試練に積極的に対応する。
▽立法、行政、司法など各分野で人権保障措置を一段と整備し、人権保障の制度化と法治化の水準を高める。
▽人権の尊重と保障という憲法の原則を一段と実行に移し、人民の経済、政治、社会、文化的権利を保障し、中国人権事業の全面的発展を実現する。
▽科学的発展を推進し、社会公正・調和を一段と促進し、社会を構成する一人一人がより尊厳ある幸福な生活を送れるようにし、小康社会(いくらかゆとりのある社会)の全面的建設という壮大な目標の実現に努める。
「人民網日本語版」2012年6月12日