米議会上院は21日、国防予算の大枠を定める2013会計年度(2012年10月-2013年9月)国防権限法案を可決した。すでに20日に下院も通過していることから、オバマ大統領の署名を経て成立する。人民日報が報じた。
上下両院が可決した法案には、釣魚島(日本名・尖閣諸島)問題と台湾への武器売却問題に関する条項が盛り込まれた。
釣魚島問題については、「最終的な主権について米国は立場を取らない」としながらも、「日本の施政権が及ぶという米国の認識が第三国による一方的な行動で変更されることはない」とし、釣魚島が日米安保条約5条の適用範囲であることを明記した。
台湾への武器売却については、F-16C/D戦闘機またはそれと同性能の戦闘機を売却することで、台湾の自衛力を十分に確保することを米大統領に求めた。
同法案には、法的拘束力のある条項と、議会としての意思表示をする「決議」に近い意味を持つ条項の2種類があるが、上述の2条項はいずれも「決議的条項」で法的拘束力を持たない。