世界の注目する第18期四中全会が20日招集され、法による国家統治が焦点の議題となる。中国社会はこれに期待を膨らませている。
法による国家統治という概念は1997年の第15回党大会で初めて大会報告に盛り込まれ、1999年に憲法に明記された。この10数年間で中国の法治建設は基礎的成果を数多く蓄積し、「法による国家統治」も国民全体にとって聞き慣れた、熟知するものとなった。
だがわれわれは、法による国家統治が単なる1つの国策や決定では到底なく、それ以上に1種の能力であり、社会ガバナンスシステムのたゆまぬ整備と刷新であることを次第に理解してきている。中国という近代化のスタートが遅れた大国にとって、法による国家統治はまず為政者の断固たる決意を必要とし、次に立法から国民全体への法律知識の普及へと展開し、さらに法執行を推進する必要のある一連のシステム工学だ。このどの部分をおろそかにしても、全局に影響が及ぶ。
近年、中国の法治建設は絶えず前進してきたと言える。この分野で受けた批判は相当多く、発生した公共的危機も最多と思われる。それらは一時的な苦痛を招いたが、苦痛の後に大部分が法による国家統治を促進する原動力へと転化した。社会の多くの力がこの局面に対して貢献を果たしてきた。互いに対立することもあったが、その合力はプラスの効果を生んだ。
今日、党の全体会議は全社会を先導して法による国家統治に注目し、大きな力を注いでこれを推進している。中国社会の全体的準備も10数年前とは明らかに比べものにならない。すでに立法はシステムをほぼ形成し、法律知識普及教育は宣伝・説明と一連の公共的事件の処理を通じて人々の心に深く浸透し、法の前の平等はもはや理念やスローガンではなく、中国の主流世論が非常に厳粛に要求し、堅持するものとなっている。