反テロ法が可決 テロ対策が国家安全戦略に

反テロ法が可決 テロ対策が国家安全戦略に。 第12期全国人民代表大会常務委員会第18回会議は27日、「中華人民共和国反テロリズム法」(以下、「反テロ法」)を可決した。習近平国家主席が第36号主席令に署名し、発表された。同法は2016年1月1日より発効…

タグ: 反テロ 定義 法律 

発信時間: 2015-12-28 14:05:04 | チャイナネット | 編集者にメールを送る

・反テロ法

第12期全国人民代表大会常務委員会第18回会議は27日、「中華人民共和国反テロリズム法」(以下、「反テロ法」)を可決した。習近平国家主席が第36号主席令に署名し、発表された。同法は2016年1月1日より発効。

・反テロの定義を明確に

反テロ法は十章・97条に分かれ、テロ組織・人員の定義、安全保障、情報、調査、対策、国際協力、法的責任などを規定した。

国家反テロ弁公室副主任、公安部反テロ局長の安衛星氏は、「中国政府は反テロの法制度の建設を重視してきた。中国のテロ対策は常に、法治の軌道上を進んでいる。既存の法規定を踏まえた上で、専門的な反テロ法を制定するのは、現在のテロ対策の現実的な需要によるもので、中国の国際的な責任でもある」と話した。

同法は、国家がすべての形式のテロに反対し、法に基づきテロ組織を取り締まることを明らかにした。テロ活動を組織・計画し、テロ活動の実施に向け準備をし、テロ活動を実施し、テロを宣言し、テロ活動の実施を扇動し、テロ組織を発足・指導しこれに参加し、テロ活動を支援したすべての者の法的責任を追及する。国家はいかなるテロ組織・人員にも妥協せず、保護することも難民としての地位を与えることもない。

同法はテロを「暴力・破壊・恐喝などの手段を通じ、社会の恐慌を引き起こし、公共安全を脅かし、人身および財産に侵害を加え、国家機関や国際機関を脅迫することで、その政治や価値観などの目的を実現させる主張と行為」として明確に定義付けた。

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