部門と個人、反テロ協力の義務を負う
同法によると、国家は反テロを国家安全戦略に盛り込む。総合的な施策、直接的・補助的対策、反テロ能力の建設の強化、政治・経済・法律・文化・教育・外交・軍事などの手段を使い、テロ対策を展開する。
同法はまた、法に基づきテロ対策を実施し、人権を尊重・保障し、公民および組織の合法な権益を守ると規定した。テロ対策では公民の宗教の信仰の自由、民族の風俗と習慣を尊重し、地域・民族・宗教などを理由としたすべての差別的な手法を禁じる。
同法によると、国家はテロ対策指導機関を設置し、全国のテロ対策を統一的に指導・指揮する。すべての部門と個人には、関連部門が実施するテロ対策に協力する義務がある。テロ活動の疑い、もしくはテロ活動の容疑者を発見した場合は、直ちに公安機関もしくは関連部門に報告する。
安氏は、「反テロ法は、中国が法に基づきテロ活動を撲滅し、国家安全、公共安全、国民の生命と財産の安全を守り、国際的なテロ対策の協力を強化するための、より堅固な法的支柱と保証をもたらす」と述べた。
「中国網日本語版(チャイナネット)」 2015年12月28日