最高法院:中国領海進入の外国船には刑事責任追及も可能

最高法院:中国領海進入の外国船には刑事責任追及も可能。 最高人民法院は8月2日、「中国管轄海域で発生する関連案件の審理における若干問題に関する規定」を公布した。北京青年報記者の調べによると、海洋にかかわるこの司法解釈は、最高法院が海洋関連案件に向けて制定した初めての総合的な司法解釈であり、2つの部分に分かれている…

タグ: 最高法院 管轄 海域

発信時間: 2016-08-04 16:41:35 | チャイナネット | 編集者にメールを送る

最高人民法院は8月2日、「中国管轄海域で発生する関連案件の審理における若干問題に関する規定」を公布した。北京青年報記者の調べによると、海洋にかかわるこの司法解釈は、最高法院が海洋関連案件に向けて制定した初めての総合的な司法解釈であり、2つの部分に分かれている。

注目すべきなのは、この司法解釈の内容が、刑事・民事・行政訴訟の3つの分野をカバーしていることだ。これは最高法院が近年打ち出した司法解釈では極めてまれなケースとなる。

記者の調べによると、この司法解釈は、「国境(大陸部ボーダー含む、以下同様)違法通過罪」について関連規定を設けている。最高検察と最高法院は2012年、「国境管理妨害刑事案件の法律適用における若干問題に関する解釈」を公布し、国境管理妨害について5つの具体的な状況を明示していた。だが「陸路国境の違法通過行為」を主な対象としており、中国の領海への海上での出入りへの適用は難しかった。

今回の「規定」はより明確に、中国の国境管理法規に違反し、中国の領海に違法侵入した場合について、具体的な状況を挙げ、これに合致する場合は、刑法第322条で規定された「情状が深刻」であるものと認定するとしている。

刑法のこの条文は、「国境違法通過罪」に関連する規定を行ったもので、「国境管理法規に違反し、国境を違法に通過し、情状が深刻であるものは、一年以下の有期徒刑・懲役・拘束に処し、さらに罰金を課す」としている。この状況には、▽追い払われても離れない、▽追い払われてからもう一度中国の領海に違法進入する、▽中国への領海の違法進入で行政処罰または刑事処罰を受けて一年以内に、中国の領海に再び違法進入する、▽中国の領海に違法進入して水産品捕獲などの活動に従事するが、水産品の違法捕獲などの犯罪にはまだあたらない、▽その他の情状の深刻なケース――が含まれる。

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